互助会の解約方法や解約手数料等、トラブル防止策についてご案内

互助会の解約でお困りの方

互助会でお困りの方


ご存じでしょうか?
互助会は入会内容によっては満期まで積立を行っても葬儀費の3~4割ほどしか補えません。 また、契約内容によっては積立金は高額プランしか適用できない等、結果、葬儀の総額が高くなってしまう場合もあります。

そもそも互助会は大勢の方をお招きしたご葬儀を前提としているシステムで、総額が150万円~300万円位になるご葬儀を想定して作られた金融商品です。

これだけのお金をいざという時に用意するのは難しい為、「あらかじめ葬儀費用の”一部”の足しにするため積立てましょう」というのが互助会です。

しかし、時代は変わり互助会を利用するまでの高額なご葬儀が必要になったのでしょうか?家族葬や一日葬が主流となった現在では互助会の必要性が年々希薄化しております。

互助会の解約を検討されている方、お困りの方は当社まで是非ご相談下さい。


当社の家族葬はベースが低価格


互助会と山崎典礼の葬儀費用の比較

互助会に入会頂いている方でも当社の家族葬をご利用頂くことは可能です。 積立金を返金してもらい山崎典礼の家族葬をご利用頂ければ総額費用を抑える事が可能です。

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互助会はいつでも解約できます


互助会を解約するのは契約者の自由です。法律で定められており契約者の解約の申し出を断る事はできません。互助会も営利目的ですので、引き止めや他の商品に適用できる等の勧誘をされますが、はっきりと解約の意志を伝える事が大切です。


解約手数料を払えば45日以内返金


互助会はいつでも解約ができます。積立てたお金は解約手数料を支払えば返金されます。(解約手数料は入会時の契約に基き算出)


解約の手順


1 加入者本人が連絡
2 解約書類を郵送してもらう
3 必要書類を郵送する

【解約に必要なもの】
1 会員証
2 印鑑(認印でも可)
3 本人確認(免許証や保険証コピー)
4 振込み先のわかるもの


お電話する前に


1 電話応対した担当者の氏名を控える
2 解約を申し出た日時をメモしておく
3 解約に応じない場合、理由を控える


参考


経済産業省
商取引監督課 (本省)
03-3501-2302

関東経済産業局 消費経済課
048-601-1239

ご葬儀の対応地域

--- 埼玉県 ---
川口市、草加市、八潮市、戸田市、蕨市、越谷市、松伏町

--- 東京都 ---
足立区、北区、板橋区、葛飾区

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〒334-0076 埼玉県川口市本蓮2-6-10
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