終活

生前にすべきこと3選 3の巻

前回までご葬儀の計画やお金について述べてきましたが、最終章はよく皆様がつまずいているところをお伝えしたいと思います。お時間に余裕がある方は是非すすめてみてください。

生前にすべきこと 3の巻

3の巻 余裕があったら

遺影写真

遺影の写真を決めておくと残された家族は安心です。ずっとお家に残るものですし本人の意思を尊重してあげたいのが家族の気持ちでしょう。お葬式の遺影写真は引き伸ばしますので、映りが良く劣化していないもの、ピントがずれていないものがおすすめです。免許証サイズ位でしたら引き伸ばしても問題はありません。

洋服や背景の差し替えも可能です。またお顔の一部を合成したり洋服を復元することも可能です。3枚程度候補を用意しておけば安心です。※スマートフォンの画像から作成することも可能です。

銀行関係

相続に関わることですが、銀行の通帳や印鑑がどこに保管されているのかを相続人に共有しておいた方がいいでしょう。また事前相談によって明らかになった葬儀費用を出金する普通口座に準備をしておくことも大切です。最近は防犯意識が高まっており貸金庫を利用されている方もいらっしゃいます。公共料金やNTTなどの電話料金などの引き落とし先になっている他、税金の支払い、年金の受取り口座になっていると思います。残された家族が困らない様に事前に説明しておくことが大切です。

年金手帳や後期高齢者医療保険(病院で利用する保険証)、介護保険証、障碍者手帳などがある方はその保管場所を共有しておくことも大切です。

株式などの有価証券

葬儀後に株式、有価証券の相続

最近は株式投資や投資信託をやられている方が増えており、ideco(個人型確定拠出年金)や企業型DC(企業型確定拠出年金)NISAなども該当します。認知症と診断されると資産は凍結されてしまうため、今のうちに家族信託に切り替えるなど対策が必要です。死後の場合は費用は掛かりますが、煩雑な手続きを行うのは難しいため、証券会社の相談窓口から専門家に依頼するのがいいでしょう。

不動産

葬儀後に不動産の相続

持ち家の名義人やアパートやマンションを経営なさっている名義人が亡くなると相続が発生します。相続税は基礎控除額に収まっていれば相続は不要となります。遺言書の有無の確認。相続人を確定し、相続財産の調査の後、遺産分割協議で不動産を引き継ぐ方を決めます。相続が決まったら法務局で登記します。基礎控除額を越える場合は相続税を申告し納付します。こちらも大変むずかしいと思いますので専門家にお任せするのが一番よろしいかとおもいます。当社には古くからお世話になっている不動産に強い税理士事務所様がございますのでお困りの方がいらっしゃいましたらご紹介をさせて頂きます。

戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)

ご自分と配偶者の戸籍謄本を役所で取り寄せておくことが大切です。出生から現在まで連続したものになります。こちらの書類は銀行や年金の解約、不動産手続きや株式、その他相続を継承するさいに関連する企業から書類を求められます。発行料は数百円ですので3部くらい手元に準備しておくことが大切です。

自分ひとりでやらない

第三回までいかがでしたでしょうか?想像以上にやらなければならない事があったかと思います。わかってはいるが中々気が進まないと思います。ポイントは「自分ひとりでやらない」これに尽きると思います。ご主人や奥様、オープンな気持ちでお子様と少しずつ進めるのがよろしいかと思います。

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