死後の役所手続き#6

お葬式が終わりましたら、最寄りの役所で故人さまに関わる情報を手続きします。変更なのか?脱退なのか?今回はこちらを解説していきたいと思います。

①世帯主の変更(死後14日以内)

世帯主の変更期限は死後14日以内です。都合がわるく14日目が役所がお休みの場合は、翌開庁日が期限の終わりとなります。

世帯主の変更手続きができる人

変更手続きは、新たに世帯主になる本人(一般的には配偶者)、もしくは同一世帯の方になります。また手続きが不要な方は、明らかに次はこの方が世帯主になるという場合、もう世帯主になる人は誰もいない場合、新たな世帯主が15歳未満の場合です。

手続きに必要なもの

  1. 届出人の本人確認書類(免許証、パスポート等)
  2. 印鑑(朱肉を使うタイプのみ)(役所により不要な場合あり)
  3. 委任状(代理人が行う場合)

②健康保険の脱退(死後14日以内)

最寄りの役所で健康保険証を返却をし、喪失届を提出するか脱退手続きを行います。手続きをされた方は後日役所から葬祭費が5~7万円支給されます。(喪主さまの通帳に振り込まれる)

死後に健康保険証を返却

健康保険は2種類

故人さまの年齢が満65歳まで場合は国民健康保険。65歳以上の場合は後期高齢者医療保険に切り替わります。どちらも同じ健康保険証です。

支給される葬祭費

手続きをすると以下の金額が、後日喪主さまの通帳に振り込まれます。(※支給手続きは死後2年以内 ※脱退=資格喪失届は14日以内)

足立区・北区・板橋区・荒川区7万円
川口市・草加市・八潮市・戸田市・蕨市5万円

③介護保険被保険者証の返還

故人さまが介護保険を受けていた場合、役所に介護保険被保険者証を返還します。紛失してしまった場合は役所に相談してください。最近は介護施設に預かってもらっている場合もありますので、見つからない場合は問合せてみるのもいいかもしれません。

介護保険証

お葬式が終わったあとも、喪主さまはやることが沢山あります。なかなか気持ちを切り替えるのがむずかしいとは思いますが、ご家族さまの協力を得て乗り越えるしかありません。手続きは配偶者ご本人が行かれるとスムーズです。お父さん、お母さんが大変だと思いますので、息子さま、娘さま、お孫さまで動ける方がいらっしゃいましたらお手伝いをしてあげてください。

次回は年金の手続きについて解説をしていきたいと思います。

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